「 黄金への誘い 」 資料のあらまし

 

1、情報冊子 「黄金への誘い」おうごんへのいざない)

A4版カラー印刷120ページ、この鉱山の歴史、調査結果などが詳しく記されています。

又は、この冊子の主要なページのコピーを20枚程度。

 

2、露頭鉱石の分析結果 「分析報告書」の写し。

鉱脈露頭の鉱石サンプルを採取して、仙台通商産業局にて定量分析、正しく高品位の金銀が確認されました。

 

3、鉱区申請予定地、国土地理院発行 1:50000地形図の部分コピー。

これについては、現地の案内時に差し上げます。

 

4、試掘(申請)区域図の写し。

国土地理院発行 1:50000地形図の拡大図。

縮尺1:10000、面積35,000アール。

但し、座標については、この際伏せます。現地の案内時にお知らせいたします。

 

5、閉鎖鉱業原簿の写し。私が、この鉱山の鉱業権(採掘権)をもっていた当時が知れます。

現地の案内時に差し上げます。

 

6、その他、露頭分布図、地質図(予定鉱区の一部)なども、案内時に差し上げます。

 

「注」8月の現地案内時、または案内開始後に、開発者が内定した場合は、その他の方々全員に、その旨(ご氏名などは伏せます)を文書の郵送を以ってお知らせいたします。但し、内定した開発者が、共同しての開発を希望する場合もあります。その際には皆様にご相談する事もありますので,よろしくお願いいたします。

 なお、ご案内は仙台を起点とし、仙台→石巻→釜石→大槌→目的地⇒⇒⇒仙台と、車で一度に2名様をご案内いたします。往復で、およそ8時間を要します。なお、ご案内の費用はご負担いただきます。更に、情報を評価して、ご郵送頂いた金員は、どなた様にも一切返還いたしません。念の為。

 

「参考」 予想可採粗鉱量、金(Au)45㌧銀(Ag)1015㌧は、1970年(昭和45年)48年前に、この鉱区の前々所有者であった故芳賀直人氏が、政府関与の探査員、さらには岩手大学教授などに調査を依頼して埋蔵鉱量を算出し、通産局に届け出た「埋蔵鉱量統計調査票」によるものです。芳賀直人氏が亡くなって後、この鉱区を譲り受けた私は、本当にその金・銀が有るのか、1984年(昭和59年)今から34年前、鉱山管理人の案内で山に分け入り、鉱区の一部に露出した2か所の鉱脈露頭の鉱石サンプルを採取、仙台通産局で分析の結果、分析報告書の通り、予想以上の金・銀が確認されました。

 

昭和59年7月、故芳賀直人氏が遺した遺稿を整理し、冊子「黄金への誘い」に纏めましたが、その冊子を見たという、東京都江戸川区西小岩の岡村○雄氏から、突然この鉱区を譲り受けたい、との強い申し入れがありました。ちょうどその頃、私の外国(中国)での新規の事業が始まり、忙しくもあり、強い譲り受けの要望でもあって、平成5年4月30日付で譲渡契約を結び、岡村氏に譲り渡しました。

私は、2004年に中国から帰国しましたたが、2009年頃になって譲渡した鉱区が気になり、通産で調べたところ、この採掘鉱区は2005年(平成17年)1月31日付で「鉱業法第55条の規定に基づく取り消しによる消滅」とあり「本鉱業権は消滅したので本鉱業原簿用紙を閉鎖する」とありました。私は、岡村氏又は岡村氏の関係者などで,既に創業したものと思っていたが、岡村氏が何故この鉱区を放棄したのか、いまだに分からない。岡村氏に事情を聴くべく、鉱業原簿にある住所に郵便で問い合わせてみたが、すでに転居していて、手紙は戻ってきました。私は、2011年(平成23年)10月12日付で、新たに「試掘権」を出願しました。しかし、鉱業法施行規則の改正で資金の調達ができず、残念ながら断念しました。

 

「参考Ⅱ」鉱業法施行規則の改正で、従来と大きく変わった点は、開発資金の事前確認です。以前は、鉱区の試掘権を取得してから、資金の調達をすることが可能でしたが、改正後は、預金残高・銀行の融資証明など、2年間程度の操業資金を事前に提示しなければなりません。また、事業計画書の作成は従来と変わりませんが、鉱山に従事した経験者を、事前に見つけておく必要があります。

 

 

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